<<業務内容|松永司法書士事務所>>


相続・債務整理・裁判等
                法的解決サポート

電話03−6300−4580
住 所東京都渋谷区笹塚1−56−10笹塚総栄ビル502号

司法書士 松永治夫

1.債務整理

任意整理、自己破産、個人民事再生、特定調停、過払金返還請求

・必死になっても少しも借金が減らない。
・債権者のしつこい催促から逃れたい。
・債権者と直接交渉したくない。
・借金はどうにかしたいけど、今住んでいる住宅を手放したくない。
★借金問題は、必ず解決できます。

@消費者金融などからの借り過ぎ
A給料・ボーナスの減少のため住宅ローンの返済ができない
→ こうして多重債務状態となる人が増えています。

★しかし、多重債務状態から抜け出し、人生の再出発を図っている人も増えています。

◆債務整理は、人生の再出発を図るために不可欠です。
いくつかある債務整理のなかから最善の方法を見つけ、早く多重債務状態を抜け出してください。

◆費用についてもいろいろ方法があります。条件によっては、民事法律扶助制度の利用もあります。

※債務調査の結果、過払金が140万円を超えることが判明した場合、認定司法書士の代理権が失われます。
→過払金返還請求は本人請求となります。
→裁判書類作成などにより返還請求を支援いたします。

詳しくはこちらもクリックしてください。

2.裁判書類作成

民事裁判、調停、差押、相続放棄、相続財産管理人選任など

◆家賃・敷金・貸金・残業代等を請求するとき、
裁判所に提出する書類を作成して訴訟・申立て手続を支援します。

3.簡裁訴訟代理等関係

貸金返還請求訴訟、支払督促手続、少額訴訟、建物明渡請求訴訟など

・納得のいかない契約を解除したい。
・アパートの敷金が返って来ないばかりか、逆に修繕費用を請求されている。
・貸したお金が返って来ない。
・未払いの給料がある。

★方法・手続等いろいろ検討して最善策にて解決していきましょう。

◆身近な法律トラブル(請求金額が140万円以下のもの)解決のため法律の専門家として支援いたします。
裁判で訴訟手続をするばかりでなく、裁判外でも代理人として和解交渉等をしたりします。

※法務大臣の認定を受けていますので、民事裁判での請求金額が140万円以下の事件であれば、訴訟代理人として訴訟手続ができます。
→請求金額が140万円を超える場合は、裁判所提出書類の作成を通じて支援いたします。

労働紛争についてはこちら、消費者契約についてはこちらもクリックしてください。

4.不動産登記

売買、相続、遺産分割、贈与、抵当権設定・抹消、住所氏名変更など

・不動産の名義を変更したい。
・住宅ローンを完済したので担保をはずしたい。
・建物を新築した。

◆不動産の権利関係の登記について書類作成、申請代理業務を行います。
→ 大切な土地建物ついての権利を守り、取引の安全を図ります。

5.商業・法人登記

会社設立、新株発行、役員変更、会社合併、本店移転、解散、理事変更、資産変更など

・新しく会社を作りたい。
・取締役・監査役等会社役員が変わった。
・本店を移転したい。
・資本を増加したい。
・種類株式を発行したい。

◆設立から清算まで会社(法人)の内容の公示に関する書類作成、申請代理業務を行います。
→ 会社等の取引の安全を図ります。

6.成年後見

法定後見申立、任意後見契約など

・面倒をみている人の財産管理を第三者にお願いしたい。
・将来面倒をみてもらいたい人をあらかじめ決めておきたい。

★「成年後見制度」や「任意後見制度」の利用を検討してください。

判断能力の面でハンディキャップのある人を法律面からサポートいたします。
法定後見・・・・・「家庭裁判所」が後見人・保佐人・補助人などを選任する。現実に法律面からサポート。
任意後見・・・・・「本人自身」が後見人を選任しておく。将来に備えた準備。

7.企業法務

事業承継、企業再編、株主・債権者などへの対応、取引上のトラブルなど

・社長を誰にしたらよいか。
・会社オーナーを誰にしたらよいか。

★140万円以下の事件については簡易裁判所にて訴訟対応可能です。
★税金問題のみでは解決しません。

詳しくはこちらもクリックしてください。

8.遺言執行

不動産・預金等の名義変更、一般財団法人の設立、死後認知、遺言書作成など

■電話 03−6300−4580■
■住所 東京都渋谷区笹塚1−56−10笹塚総栄ビル502号■
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