<<給料・残業代について|松永司法書士事務所>>


未払い残業代・給料・退職金など
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@勤務先が残業代を支払ってくれない。
A給料を支払ってくれない。
B退職金を支払ってくれない。
C解雇予告手当を支払ってくれない。
・・・どうすればよいでしょうか?

1.勤務先が残業代を支払わない。

→ 割増賃金の請求

◆残業代は、割増賃金のうちの一つとして請求します。

@時間外労働A休日労働B深夜業に対して、使用者は割増賃金を支払わなければなりません。

  1. 時間外労働:法定労働時間を超えて行われた労働
  2. 法定労働時間:1週間につき40時間以下(休憩時間を除く)、1日につき8時間以下(休憩時間を除く)
  3. 休日労働:法定休日に行われた労働
  4. 深夜業:深夜(午後10時から午前5時まで)に行われた労働
  5. 割増賃金:労働時間1時間当たりの賃金×割増率×時間外・休日・深夜労働時間
割増率
時間外労働通常労働時間・労働日の賃金の2割5分以上
休日労働通常労働時間・労働日の賃金の3割5分以上
時間外+深夜業通常労働時間・労働日の賃金の(2割5分+2割5分)以上
休日+深夜業通常労働時間・労働日の賃金の(3割5分+2割5分)以上
※延長労働時間が1か月60時間を超えた場合の超えた時間の労働 → 通常労働時間の賃金の5割以上

割増賃金の基礎となる賃金

→個別事情による賃金は時間外とは無関係となり、以下のものは除外されます。
  家族手当・通勤手当・別居手当・住宅手当・子女教育手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金など

◆使用者が労働者に時間外労働をさせるには、労使協定をし、労働基準監督署に提出しなければなりません。

◆次の3つの事実があれば、時間外手当を請求することができます。

  1. 労働契約の締結
  2. 労働契約中の時間外労働に関する合意
  3. 請求に対応する時間の時間外の労務の提供

しかし、次のようなことがあれば、請求できないかもしれません。

  1. 労働者が管理監督者の場合
  2. (労働者が、事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者である場合)
  3. 時間外労働に対して定額手当が支給されている場合
  4. 時間外手当が基本給に組み込まれて支給されている場合

★使用者の割増賃金不払いへの対策

  1. 配達証明付内容証明郵便で請求
  2. 勤務先の労働組合を通じた交渉
  3. 支払督促の申立て
  4. 労働基準法違反として労働基準監督署へ申告
  5. 地方裁判所へ労働審判の申立て
  6. 民事裁判の提起

2.賃金が支払われない。

賃金は、労働の対価として、使用者から労働者に支払われるものです。

◆労働基準法に定められている賃金支払の原則

  1. 通貨払の原則
  2. 直接払の原則
  3. 全額払の原則
  4. 毎月1回以上定期払の原則
※現物支給の禁止、中間搾取の禁止、相殺禁止、不安定な支払禁止などが定められています。

◆次の3つの事実があれば、給料を請求することができます。

  1. 労働契約の締結
  2. 労働契約中に賃金額に関する定め
  3. 請求に対応する期間における労働義務の履行
※賃金の支払期日の翌日から遅延損害金を請求する場合は、
         毎月の賃金の締日と支払日の主張が必要です。

しかし、次のようなことがあれば請求できないかもしれません。

  1. 賃金の過払いとの調整のための相殺
  2. 自由な意思に基づく合意による相殺
  3. 自由な意思に基づく賃金債権の放棄
  4. 賃金支払期から2年が経過して賃金債権の消滅時効の援用
  5. 懲戒としての降格
  6. 人事上の措置としての降格
  7. 就業規則(賃金規程)の変更
  8. 労働協約による減額
  9. 個別合意による変更
◆使用者の給料不払いへの対策
  1. 勤務先に配達証明付内容証明郵便で請求
  2. 労働基準監督署に申告して、監督権限の発動を求める
  3. 地方裁判所へ労働審判の申立て
  4. 使用者の財産の仮差押・一般先取特権に基づく差押
  5. 裁判所に未払賃金の支払を求める訴訟の提起
3.退職金が支払われない。

退職金は、退職に際して、使用者から労働者に対して支払われるものです。
退職手当、退職慰労金、功労報奨金などと言われますが、退職金の支払は、労働法上義務付けられていません。

◆次のような事実があれば、退職金を請求することができます。

  1. 労働契約の締結
  2. 退職金規程等の存在
  3. 2.に対応する退職金額算定の基礎となる事実
  4. 退職の事実
  5. 退職事由の主張
◆しかし、次のようなことがあれば請求できないかもしれません。
  1. 不支給条項の存在
  2. 不支給条項に該当する事実
4.解雇予告手当が支払われない。

労働基準法によれば、
「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。
30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」
※予告期間が全くおかれていない場合は平均賃金の30日分となります。

◆次のような事実があれば、解雇予告手当を請求することができます。

  1. 労働契約の締結
  2. 解雇の意思表示がなされたこと及びその年月日
  3. 解雇予告手当の額(1日当たりの平均賃金額)
◆しかし、次のようなことがあれば請求できないかもしれません。

  1. 労働者自ら辞職の意思表示をしたこと
  2. 解雇の意思表示が予告期間をおいてなされたこと
  3. 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となったことによる解雇であること
  4. 労働者の責めに帰すべき事由に基づく解雇であること
  5. 日々雇用の合意
  6. 2か月以内の期間雇用の合意
  7. 4か月以内の季節的業務の期間雇用の合意
  8. 試用期間中であること
■電話:03−6300−4580■
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※京王線笹塚駅から徒歩1分。三井住友銀行笹塚支店の上で、ビルの入口は甲州街道沿いです。
※エレベーターで5階までどうぞ。
※笹塚駅は新宿から京王線で5分、一つ目の駅です。渋谷からは、都バスで「笹塚駅」下車もあり。

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