<<事業承継|松永司法書士事務所>>

事業承継・経営者交代・親族の承継など
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[中小企業の事業承継]

★中小企業の事業承継には、「経営そのものの継承」という面と「経営者個人の相続」という面とがあります。

「経営そのもの」
・企業の継続・発展のための事業承継
・将来性がある、継続していく価値のある、改善の余地のある事業の承継
・経営理念の構築・明確化、製品開発技術・知識などの承継

「経営者個人の相続」
・自社株式・事業用資産を後継者へ集中
・後継者とならない相続人へ配慮→相続争いの防止
・しっかりとした相続税・納税対策

★中小企業は、株主の個性が重視される。
・所有と経営の未分離→株主自ら企業経営・支配者
・経営者の状況変化・交代→企業の存続への影響大
・株主間接有限責任→経営者の連帯保証大→後継者のための債務圧縮・報酬による補填
・企業経営の自由・定款自治の拡大→環境に応じた対策
・企業をとりまく利害関係の調整 その周囲との良好な関係を目指す→共存共栄

[経営者の交代先]

誰が事業経営を承継するのか?

  1. 親族
  2. 社内人材
  3. MBO
  4. 社外人材
  5. M&A
  6. 清算
  7. 倒産

[親族の承継]

会社支配権=会社の意思決定の支配
株式会社の実質的所有者・経営参加者は株主
株式会社の最高意思決定機関は株主総会
→株主総会における議決権の支配が必要(過半数、特別決議の要件を考慮すれば3分の2以上)

→自社株式の承継=会社の経営権・支配権の承継

⇒自社株式の後継者への集中

1.親の保有株式の譲渡
@生前贈与(安定的)
A遺言(撤回自由により不安定)

2.他人の保有株式の譲渡
@後継者による自社株式の買い取り
A会社による自社株式の買い取り→後継者の持株比率の上昇
B相続人に対する売渡請求

3.新株発行により後継者の持株比率の上昇

4.自社株式の分散防止
@株式の譲渡制限
A後継者以外の者の株式を議決権制限株式に
B遺留分減殺請求権の抑止
C遺留分の事前放棄
D経営承継円滑化法の民法特例

5.株主安定化
@従業員持株会

6.経営者の後継者に対する影響力維持
@拒否権付種類株式(黄金株)

7.経営者個人の相続という面からの対策
@後継者でない相続人(遺留分権利者)に対し遺留分を侵害しない(集中化の緩和)。
A株式以外の財産で埋め合わせる。
B相続させる株式を無議決権株式とする。

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